
「退職代行を使ったら会社から損害賠償されるのでは」と心配する人もいます。大切なのは、退職代行を使ったこと自体と、別の具体的な損害や契約違反の主張を分けることです。
注意:この記事は一般的な制度・公開情報の整理です。個別の契約内容、未払い賃金、損害賠償、懲戒、訴訟など具体的な法的判断が必要な場合は、弁護士や公的な労働相談窓口へ確認してください。
損害賠償の可否は個別事情で変わる
会社が損害賠償という言葉を出したからといって、直ちに請求が認められると決まるわけではありません。一方で、会社資産の持ち出し、秘密保持、故意の損害など別の具体的事情があれば、退職とは別の論点が生じます。
有期契約では民法628条も確認する
民法628条は、期間を定めた雇用でも「やむを得ない事由」があれば直ちに解除できること、その事由が一方の過失で生じた場合には損害賠償責任の可能性があることを定めています。無期雇用の2週間ルールだけで全ケースを説明できません。
具体的な請求が来たら保存するもの
- 会社からのメール・書面
- 雇用契約書・誓約書
- 就業規則の該当箇所
- 会社資産や貸与物の返却記録
- 代行サービスとのやり取り
「訴えられない保証」だけでサービスを選ばない
紛争が具体化したときに誰が法律判断をし、誰が代理人になれるのかを確認してください。訴訟や損害賠償対応まで必要なら弁護士への相談が中心になります。

