退職代行は即日退職できない?「出社しない」と「退職日」を分けて整理

退職代行でよく見る「即日退職」は、意味を分けて読む必要があります。今日から出社しないことと、雇用契約が今日で終了することは同じとは限りません。

注意:この記事は一般的な制度・公開情報の整理です。個別の契約内容、未払い賃金、損害賠償、懲戒、訴訟など具体的な法的判断が必要な場合は、弁護士や公的な労働相談窓口へ確認してください。

無期雇用では民法627条が基本になる

期間の定めのない雇用について、民法627条1項は解約の申入れから2週間を経過すると雇用が終了すると定めています。厚生労働省のモデル就業規則でも、会社の承認がなくても原則14日で退職になる旨が示されています。

「即日対応」はサービスが今日動くという意味の場合もある

退職代行の広告でいう「即日対応」は、相談・支払い後すぐ会社へ連絡するという意味で使われることがあります。退職日が法的に当日確定することまで保証しているとは限りません。申込前に「即日」の定義を確認してください。

有給休暇や欠勤の扱いで出社しない期間を調整することがある

残っている年次有給休暇がある場合、その取得と退職日を組み合わせるケースがあります。厚生労働省は、退職日で年休権が消滅するため、退職間近に残存年休を使い切って退職したいという申請について、使用者は時季変更権を行使できないと説明しています。

有期契約は別に確認する

契約社員など期間の定めがある契約は、無期雇用と同じ2週間ルールだけで判断しません。契約期間や「やむを得ない事由」など別の規定が関係します。

申込前に聞く質問

  • 「即日」は会社への連絡日か、退職日か
  • 出社しない期間をどう扱う想定か
  • 有給残日数を確認するか
  • 有期契約の場合の対応方針

即日性だけで選ばず、依頼前チェックリストも併せて確認してください。

参考にした公的資料

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