退職代行の非弁行為とは?民間業者を選ぶ前に知っておきたい境界

退職代行を調べると「非弁」という言葉が出てきます。これは、弁護士ではない者が報酬を得る目的で一定の法律事務を業として扱うことを制限する弁護士法72条との関係で使われます。

注意:この記事は一般的な制度・公開情報の整理です。個別の契約内容、未払い賃金、損害賠償、懲戒、訴訟など具体的な法的判断が必要な場合は、弁護士や公的な労働相談窓口へ確認してください。

弁護士法72条が定めていること

弁護士法72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件に関する鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱い、または周旋することを業とすることを原則禁止しています。

「退職の意思を伝える」ことだけで全てを説明しない

退職代行サービスの業務内容は会社ごとに異なります。単に本人の退職意思を伝える設計なのか、退職日、有給、未払い賃金、損害賠償などについて会社と条件を詰めるのかで論点が変わります。

労働組合には組合員のための交渉権限がある

労働組合法6条は、労働組合の代表者または委任を受けた者が、労働組合または組合員のため使用者と交渉する権限を定めています。だからこそ、労働組合型では「実際にどの組合に加入し、誰が交渉するか」の確認が重要です。

申込前に確認したい表示

  • 運営主体は誰か
  • 「弁護士監修」なのか「弁護士が受任」するのか
  • 労働組合型なら加入する組合名
  • 会社から交渉を求められた場合の対応
  • 法的請求や紛争が生じた場合の引継ぎ先

3主体の全体像は民間・労働組合・弁護士の違いで比較しています。

参考にした公的資料

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