
退職代行を使って会社へ連絡しても、会社から退職届や社内書式の提出を求められることがあります。ここでは「退職の意思」と「会社の事務手続き」を分けて考えます。
会社の承認がないと退職意思を出せないわけではない
期間の定めのない雇用について、民法627条は解約申入れから原則2週間で終了すると定めています。厚生労働省のモデル就業規則も同趣旨を説明しています。
それでも退職届を出す実務上の理由
- 本人の意思表示を文書で残す
- 会社の人事手続きを進める
- 退職日などの認識をそろえる
会社指定の書式があるか確認する
退職届のテンプレートを代行サービスが提供していても、勤務先が独自書式を求めることがあります。どちらを先に使うかは会社の案内と契約状況を確認します。
郵送するなら記録を残す
退職届や貸与物を郵送する場合は、送付日、内容物、追跡番号を控えておくと後で確認しやすくなります。書類と貸与品を同じ箱に入れる場合も、内容物の写真や一覧を残しておくと整理しやすいです。
退職後の書類・貸与物全体は退職代行を使った後の流れを確認してください。

