派遣社員が退職を考えるときに最初に確認したいのは、法律上の雇い主は派遣先ではなく派遣元だという点です。日々働いている職場と、雇用契約を結んでいる会社が違うためです。
退職の相手は原則として派遣元
厚生労働省は、労働者派遣について「派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令のもとで働かせる仕組み」と説明しています。法律上の雇い主は人材派遣会社です。
そのため退職代行へ相談するときは、派遣先の名称だけでなく、派遣元会社、契約期間、担当営業、現在の派遣先を正確に伝えます。
有期契約なら契約期間も重要
派遣社員は有期契約で働いているケースが多く、契約途中の退職は無期契約と同じ前提ではありません。1年を超える有期契約には労働基準法137条の特例がありますが、契約開始直後などは個別事情の確認が必要です。
派遣先への貸与物と派遣元への書類を分ける
入館証、制服、PCなど派遣先から借りている物と、社会保険・離職票等の手続きをする派遣元を分けて整理しておくと、退職後の混乱を減らせます。
退職代行へ聞くこと
- 派遣元への連絡をどう行うか
- 派遣先への連絡や貸与物返却はどうするか
- 契約途中の場合にどのような情報が必要か
- 会社との交渉が必要になった場合の対応主体
※本記事は一般的な制度と公開情報を整理したもので、個別の事案についての法律相談ではありません。雇用契約や会社との状況によって扱いは変わります。必要に応じて、総合労働相談コーナーや弁護士などの専門家へ相談してください。